今回の債券発行により調達した資金については、JICAの有償資金協力業務に充当します。本債券は、TOKYO PRO-BOND Marketに上場しておりますが、金融商品取引法第二章の適用外となる財投機関債であり、特定投資家向け私募に該当しないため、一般投資家を含む全ての投資家への販売が可能です。譲渡制限も無く、流通市場での売買においても同様の取扱いとなります。
https://www.jica.go.jp/press/2020/20200619_20.html
(注1)「ソーシャルボンド」は、社会課題への対応を目的とした事業を資金使途とする債券で、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)がその定義(社会開発に資する事業を対象とし、「資金使途」「事業評価・選定プロセス」「資金管理」「レポーティング」についての情報開示を要件とする)をソーシャルボンド原則(The Social Bond Principles)として公表している。